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中古マンションを購入した時に保証(アフターケア)期間を長くするにはどうするか

中古マンションを購入した時に保証(アフターケア)期間を長くするにはどうするか

新築マンションの場合、購入後10年間は、住宅に欠陥が見つかった場合に売主が無償で修理してくれるというアフターケア期間が設定されていますすが、中古マンションを購入した場合には、このアフターケア期間は1年~2年と短くなっています。中古マンションを購入した場合でも、新築マンションの購入と同様のアフターケアを望む方向けに、住宅保証保険が用意されています。今回はより安心して中古マンションの購入が出来るように住宅保証についてご紹介します。

住宅保証とはどんなものか

住宅保証とは、簡単に言うと、購入した住宅に重大な欠陥が見つかった場合、売主が買主に対して、無償で修理を行わなくてはならないことを言います。

例えば、中古マンションを購入した場合に、買主が入居後に、給排水管の腐食によって漏水があることが発見されると、発見されたのが保証期間内であれば、売主が無償でしなくてはなりません。保証期間は、新築住宅では10年と長いですが、中古マンションの場合には、ほとんどのケースでは2年間となっています。特に、物件が中古で売主が個人の場合には、3か月以内と非常に短い期間となっています。

中古マンションの取引の場合には、新築住宅と比較して、購入後に不備があった場合に対応する保証やアフターサービスが整備されていないという問題点があります。中古マンションを購入する場合には、契約前に購入物件に重大な欠陥がないことを徹底的に確認する必要があります。

中古マンションンに入居直後に水道が壊れた場合どうかるか

例えば、中古マンションに入居した直後に水道が壊れた場合、売主に対して無償で修理してもらうことができるのでしょうか。売主が不動産会社の場合、売却から1~2年以内に発見された水道などの主要設備の欠陥は、売主に無償で修理してもらえます。なお、物件購入後に主要設備に欠陥が見つかった場合の無償修理期間は、不動産会社ごとに異なりますので、売買契約の際の契約書などをよく確認しておきます。

一方、売主が個人の場合には、主要設備の無償修理を請求できるのが、売却から7日以内に発見された欠陥に限定されますから、売却から7日以上経過してから水道が壊れていることを発見した場合には、売主が無償で修理してくれることはありません。個人から中古マンションを購入する場合は、現状引き渡しで、購入後の欠陥については、原則として、買主の方で対応しなくてはなりません。

のどかホームの「10年保証」について

のどかホームの「10年保証」について

横浜・川崎を中心として営業を展開するするマンション・リノベーション会社であるのどかホームでは、中古マンションを購入した場合でも、新築マンションと同様の10年間の保証をつけるというサービスを提供しています。これは、のどかホームの仲介で中古マンションを購入された方が、のどかホームのリノベーションパック(555万円リノベーションフェイバリットパック又は777万円リノベーションカスタムパック)でマンションリノベーションを行った場合に、費用の3%の保証料を支払うことで、購入したマンションリノベーション物件に、新築同様の10年間の保証(購入後に発見された欠陥の無償修理期間)をつけることができるというものです。

中古マンションを購入した場合の最大の問題は、アフターケア期間が短いということですが、このサービスを利用すれば、新築マンションを購入した場合と全く同様のアフターケアを付帯させることができます。


住宅設備保証サービスについて

個人から中古マンションを購入する場合、アフターケアの期間が、重大な欠陥(シロアリ被害、雨漏り、給排水管の腐食など)については3か月間、主要な設備の修復については7日間と非常に短くなっています。そのようなアフターケアのレベルでは、安心して中古マンションを購入することはできません。

そこで、一部の会社では「住宅設備保証サービス」を提供しています。これは、取引後に、中古マンションに重大な欠陥や主要設備が故障した場合、一定期間、その修理に要した費用を保険から支給するというものです。重大欠陥であれば売却後3か月以内、主要設備の故障であれば売却後7日以内に発見された場合には、保険金は売主に支給されます。その後に発見されたものについては、保険金は買主に支払われます。

保証期間は提供会社によって異なりますが、だいたい売却後1年~2年程度となっています。個人から中古マンションを購入する場合には、この保険に入っていれば、少なくとも不動産業者から物件を購入する場合と同様のアフターケアの水準を確保できます。

「付帯設備表」と「物件状況確認書」をよく確認する

中古マンション購入後のアフターケアに関して注意しなくてはいけないのが、「付帯設備表」と「物件状況確認書」です。この2つの書面は、中古マンションの売買契約書に付属しているはずですから、契約の際によく確認しておく必要があります。「付帯設備表」は、以下のような事項が記載されています。

  • 「設備の名称」
  • 「設備の内容・機能」
  • 「設備の有無」
  • 「故障・不具合」
  • 「故障・不具合の具体的な内容」

この表に記載されている設備の故障や不具合については、あらかじめ明示されているので、購入後に売主が無償で修理してくれることはありません。「物件状況確認書」には、以下のような事項が記載されています。

  • 管理費・修繕積立金の変更予定
  • 大規模修繕の予定
  • 給排水管の故障
  • 漏水の履歴

中古マンションを購入する場合、この物件状況確認書に記載されている欠陥については、購入後に売主に無償修理を要求することはできません。物件状況確認書に大きな欠陥がある場合には、その欠陥を我慢することができないのであれば、購入をキャンセルする他ありません。

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