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中古マンションを購入する際に利用できる補助金にはどんなものがあるか

中古マンションを購入する際に利用できる補助金にはどんなものがあるか

中古マンションを購入する際に利用できる補助金や減税制度があれば、それらを利用することで購入費用の一部を削減することができます。中古マンションの購入は非常に大きな買い物なので、利用できる補助金や減税制度があれば、最大限に活用して、出費を最小限度に抑えたいものです。

すまい給付金とは

すまい給付金は、2019年10月の消費税の増税に合わせて、増税による住宅取得者の税の負担を軽減する目的で給付される補助金です。消費税の税率が8%の段階では最大で30万円、消費税の税率が10%に引き上げられた場合には最大で40万円の給付金が受けられます。

すまい給付金を受けるためには、住宅を取得して持分を有し、その住宅に自分で住むことが必要です。また、収入要件もあります。消費税の税率が8%の時は、年収が510万円以下、消費税の税率が10%の時は、年収が755万円以下の方でないと、この給付金は受けられません。

すまい給付金は一定期間に限って実施される制度です。令和3年12月末までに入居が完了した住宅に限り、適用されます。恒久的に利用できる補助金ではありません。消費税の10%への引き上げによる影響が少なくなってきたころには、この補助金は廃止されます。

中古マンションの購入で「すまい給付金」を利用する場合の条件

中古マンションを購入する場合であっても、一定の要件をクリアしていれば、すまい給付金が利用できます。中古マンションを購入する場合ですまい給付金を受給する場合の要件は以下のとおりです。

  • 取得した住宅の床面積が50㎡以上
  • 現行の耐震基準を満たす住宅を取得すること
  • 売買時に第三者の検査を受け、一定以上の品質を確保していると認められること
  • 住宅ローンを組まない場合には、住宅取得者の年齢が50歳以上であること

上記で、一定以上の品質を確保していると認められる住宅には、既存住宅売買瑕疵保険加入住宅などが該当します。住宅ローンを組まないで中古マンションを購入した場合には、年齢が50歳以上でないと、当該給付金を受けることができませんので、注意が必要です。

なお、個人間売買のように、消費税の課税対象とはならない取引で住宅を取得した場合には、このすまい給付金を受けることはできません。

すまい給付金の受給手続き

すまい給付金の受給手続き

すまい給付金を受け取るためには、郵送または各都道府県に設置されているすまい給付金申請窓口に持参で、給付金請求書を提出します。郵送の場合の提出先は、東京都北区赤羽に所在するすまい給付金事務局です。給付金請求書は、すまい給付金事務局のホームページからダウンロードによって取得することができます。各都道府県に設置されているすまい給付金の窓口についても、同ホームページから確認することができます。

申請書には以下の書類を添えます。

  • 住民票写し
  • 不動産登記における建物の登記事項証明書
  • 個人住民税の課税証明書
  • 不動産売買契約書
  • 中古住宅販売証明書(売主が宅地建物取引業者であることを証明するもの)
  • 住宅ローンの金銭消費貸借契約書
  • 振込先を確認できる通帳コピーなど
  • 売買時等の検査実施が確認できる種類

最後の、売買時の検査実施が確認できる書類には以下のようなものが上げられます。

  • 既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書
  • 既存住宅性能評価書
  • 住宅瑕疵担保責任保険の付保証明書
  • 建設住宅性能評価書

以上の書類のうちのいずれか一つを請求書に添えます。

すまい給付金の代理受領について

すまい給付金には代理受領という制度が設けられています。これは、すまい給付金は本来は住宅購入者が受領すべきお金ですが、これを、住宅を販売した不動産業者が本人に代わって受け取り、不動産業者は、本来の請求額から、すまい給付金の金額を控除した金額を、買主に請求するという制度です。

煩雑なすまい給付金の請求手続きを、専門の業者が買主に代わって行いますから、買主にとっては、便利な制度です。中古マンションの購入の際に、この代理受領制度が利用できるのは、中古マンションの売主が不動産会社の場合です。仲介の場合には、代理受領制度は利用できません。

代理受領制度を利用する場合には、郵送での手続きはできません。必ず、全国各地に設置されたすまい給付金の窓口に出向いて手続きをする必要があります。ただし、代理受領の場合、取引に関わった不動産会社の担当者が買主に代わって手続きをしてくれるので、買主はそれほど心配する必要はありません。

住宅ローン減税について

中古マンションの購入に際しては、補助金ではありませんが、住宅ローン減税も非常に重要な制度です。これは、返済期間が10年以上の住宅ローンを組んで中古マンションを購入した場合に、税制面で優遇を受けられるというものです。住宅ローンを組んでリフォームをした場合にも、利用できます。

住宅ローン減税制度は、原則として、住宅ローンの年末残高の1%を所得税から控除できるというものです。例えば、年末に3,000万円の住宅ロ―ンの残高があれば、30万円の所得税控除を受けることができます。

住宅ローン減税の適用期間は入居から10年間なので、10年間の合計で最大で400万円の所得税控除を受けることができます。所得が低い方にとってはメリットはそれほど大きくはありませんが、住宅を購入した場合に利用できる税金の負担軽減措置として幅広く利用されています。

自治体による給付金制度

自治体による給付金制度

一部の自治体では、地域振興の観点から、住宅を購入した方に独自の給付金を支給する制度を設けています。例えば、東京都北区では、親世帯と近居するために住宅を購入した方に対して、司法書士等に支払う登記費用を最大で20万円まで支給するという「親元近居助成制度」を設けています。

自治体の給付金の場合、地域振興に役立つなどの特定の目的に沿った住宅購入でないと、給付金を受けることができません。この点が、国の住宅助成とは異なります。ただし、要件を満たす場合には、是非とも申請して、補助金を獲得するのが望ましいでしょう。

自治体の補助金については、購入した中古マンションの所在地の自治体に確認してみます。自治体に電話で問い合わせてもいいのですが、各地の自治体はホームページを公開していますから、そのホームページから確認するという方法もあります。

贈与税の非課税制度

贈与を受けた場合には、1年間に受けた贈与財産の価額が110万円を超えた場合には、贈与税が課税されます。しかし、父母や祖父母などから、住宅購入用に資金として贈与を受けた場合には、1,200万円(消費税が10%に増税された場合は最大で3,000万円まで)贈与税が課税されないという制度があります。

中古マンションを購入する場合、住宅ローンによる借入金や手元の貯金だけでは、希望の物件を購入できないというケースが多々あります。その時に、親や祖父母からの資金援助があれば、これほどありがたいことはありません。

しかし、援助金に対して多額の贈与税が課税されたのでは、援助金を受けた意味がなくなります。そんな時は、この制度を利用して、贈与税の負担を上手に回避するのが得策です。この制度を利用するためには、贈与があった年の翌年に贈与税の確定申告を行い、その際に、一定の書面を添えて、控除の特例の適用の申込をする必要があります。

リフォーム補助金

既存住宅の質の向上と子育てしやすい環境整備という目的に沿ったリフフォームに対して、最大で250万円の補助金を支給するというのが、リフォーム補助金(長期優良住宅化リフォーム推進事業)です。この補助金の特色は、補助金がリフォームを実施した施工業者に支給されるという点です。施主は、工事費用が補助金の分だけ減額されるというという意味で、間接的に、恩恵を受けることになります。

リフォーム補助金を受けるためには以下の要件などを満たす必要があります。

  • 耐震性、省エネ性、バリアフリー構造、構造躯体等の劣化対策等で一定の基準を満たす
  • 省エネタイプの住宅は床面積55㎡以上など、一定の広さの要件を満たす
  • ホームズインスペクションを実施している
  • リフォーム工事の履歴と維持保全計画を策定している
  • 工事完了報告書を提出すること

リフォーム補助金を受給するためには、厳しい要件をクリアしなければなりませんが、要件をクリアできる場合には、補助金を受給することで、工事費用の負担の一部を軽減することができます。

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